3級学科201605問57
問57: 貸家の用に供されている家屋の相続税評価額
正解: 1
アパート等の貸家の用に供されている家屋の相続税評価額は、家屋の固定資産税評価額 × (1 - 借家権割合 × 賃貸割合)の算式により算定される(財産評価基本通達93)。
よって、正解は 1 となる。
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