3級学科201601問60
問60: 特定居住用宅地等に係る適用対象面積
正解: 2
平成27年中に開始する相続において、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」により、特定居住用宅地等に係る本特例の適用対象面積は、330平米までの部分である(租税特別措置法第69条の4第2項第2号)。
よって、正解は 2 となる。
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