3級学科201601問54
問54: 農地転用の手続き
正解: 3
農地を農地以外の用途に転用する目的で所有権等の移転をする場合には、都道府県知事等等の許可が必要であるが、農地が一定の市街化区域内にあるときには、あらかじめ農業委員会に対して届出等をすることにより、その許可は不要となる(農地法第4条)。
よって、正解は 3 となる。
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