3級学科201601問51
問51: 事業用定期借地権等
正解: 2
借地借家法の規定によれば、事業用定期借地権等は、もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を 10年以上50年未満として設定される借地権である(借地借家法第23条)。
よって、正解は 2 となる。
関連問題:
« 3級学科201605問52 | トップページ | 3級学科201509問50 »
« 3級学科201605問52 | トップページ | 3級学科201509問50 »
« 3級学科201605問52 | トップページ | 3級学科201509問50 »
コメント