3級学科201509問58
問58: 相続放棄の期限
正解: 2
相続の放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として 3カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない(民法第915条第1項)。
よって、正解は 2 となる。
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