3級学科201509問57
問57: 法定相続分
正解: 1
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における弟Cさんの法定相続分は、4分の1である。
被相続人に子はなく、父母も既に死亡しているので、配偶者と兄弟が相続人となり、相続分は「配偶者: 3/4、兄弟: 1/4」(民法第900条第1項第3号)となる。したがって、弟Cさんの法定相続分は、4分の1である。
よって、正解は 1 となる。
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