3級学科201509問56
問56: 相続時精算課税の適用
正解: 3
相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計2,500万円までの贈与には贈与税が課されず(相続税法第21条の12)、それを超えた贈与額に対しては一律20%の税率を乗じて贈与税額が算出される(同第21条の13)。
よって、正解は 3 となる。
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