3級学科201509問50
問50: 扶養控除の控除額
正解: 1
平成27年12月31日現在における扶養親族が長女(17歳)および二女(14歳)の 2人である納税者の平成27年分の所得税における扶養控除の控除額は、38万円(= 長女: 38万円 + 長男: 0円)である。
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の2)が、控除対象扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額または山林所得金額から、その控除対象扶養親族 1人につき38万円を控除する(所得税法第84条第1項)。扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年12月31日の現況による(所得税法第85条第3項)。
よって、正解は 1 となる。
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