3級学科201505問60
問60: 貸付事業用宅地等に該当する場合の評価額の減額
正解: 2
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合,200平米を限度面積として評価額の 50%を減額することができる(租税特別措置法第69条の4第2項第3号、同条第1項第2号)。
よって,正解は 2 となる。
関連問題:
« 公示価格 | トップページ | 3級学科201501問59 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 2級(AFP)実技202301問38(2023.01.29)
- 2級(AFP)実技202301問28(2023.01.23)
- 2級(AFP)実技202301問27(2023.01.28)
- 2級(AFP)実技202301問26(2023.01.28)
コメント