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3級学科201505問52

問52: 農地の宅地への転用


正解: 3


自宅を建築するため,所有する農地を宅地に転用する場合,原則として都道府県知事の許可が必要であるが,市街化区域内にある一定の農地については,あらかじめ農業委員会へ届出をすれば都道府県知事の許可は不要である(農地法第4条)。


よって,正解は 3 となる。


資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
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関連問題:
市街化区域内における農地の宅地への転用


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