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3級学科201505問51

問51: 建替え決議


正解: 3


「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」の規定によれば,集会においては,区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で,建物を取り壊し,当該敷地上等に新たな建物を建築する旨の決議(建替え決議)をすることができる(建物の区分所有等に関する法律第62条)。


よって,正解は 3 となる。


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関連問題:
建替え決議


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