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3級学科201505問50

問50: 死亡保険金の課税


正解: 1


生命保険契約において,保険料の負担者と死亡保険金の受取人が同一人である場合,一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。したがって,契約者(= 保険料負担者)が夫,被保険者が妻,死亡保険金受取人が夫である生命保険契約において,夫が受け取る死亡保険金は,所得税の課税対象となる。


よって,正解は 1 となる。


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関連問題:
保険料の負担者と死亡保険金受取人が同一人である場合の課税関係


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