3級学科201501問56
問56: 相続時精算課税を選択した場合の特別控除額
正解: 3
相続時精算課税を選択した場合,特定贈与者から贈与により取得した財産については,特別控除額として,贈与税の課税価格から累計2,500万円まで控除することができる(相続税法第21条の12)。
よって,正解は 3 となる。
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問56: 相続時精算課税を選択した場合の特別控除額
正解: 3
相続時精算課税を選択した場合,特定贈与者から贈与により取得した財産については,特別控除額として,贈与税の課税価格から累計2,500万円まで控除することができる(相続税法第21条の12)。
よって,正解は 3 となる。
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