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3級学科201501問54

問54: 概算取得費


正解: 2


土地を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算において,概算取得費として,譲渡収入金額の 5%相当額を取得費とすることができる(租税特別措置法第31条の4第1項、租税特別措置法通達31の4-1)。


よって,正解は 2 となる。


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関連問題:
概算取得費


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