3級学科201501問53
問53: 建築基準法の規定における緩和措置
正解: 2
建築基準法の規定によれば,特定行政庁の指定する角地にある敷地に建築物を建築する場合,その敷地の建ぺい率の上限は,都市計画で定められた値に10%が加算される(建築基準法第53条第3項第2号)。
よって,正解は 2 となる。
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