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3級学科201501問53

問53: 建築基準法の規定における緩和措置


正解: 2


建築基準法の規定によれば,特定行政庁の指定する角地にある敷地に建築物を建築する場合,その敷地の建ぺい率の上限は,都市計画で定められた値に10%が加算される(建築基準法第53条第3項第2号)。


よって,正解は 2 となる。


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関連問題:
建ぺい率の緩和措置


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