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3級学科201409問60

問60: 相続時精算課税


正解: 1


相続時精算課税を選択した場合の贈与税額は,この制度に係る贈与財産の価額から特別控除額(累計2,500万円)を控除した後の残額に,一律20%の税率を乗じて算出する(相続税法第21条の13)。


よって,正解は 1 となる。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
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関連問題:
相続時精算課税制度


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