3級学科201409問56
問56: 法定相続分
正解: 1
下記の〈親族関係図〉において,Aさんの相続における孫Bさんの法定相続分は,4分の1である。
相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は,「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。子が数人あるときは,均分相続(民法第900条第1項第4号)とされるので,子2人の相続分は,それぞれ,「1/4 = 1/2 × 1/2」となるが,そのうち1人が,すでに死亡しているため,孫Bさんが代襲相続(民法第887条第2項)することになる。
よって,正解は 1 となる。
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