3級学科201409問54
問54: 長期譲渡所得と短期譲渡所得
正解: 3
土地・建物に係る譲渡所得は,譲渡の年の1月1日現在において所有期間が 5年を超えるものは長期譲渡所得に,5年以下であるものは短期譲渡所得に区分される(租税特別措置法第31条第1項、同32条第1項)。
よって,正解は 3 となる。
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