3級学科201409問52
問52: 接道義務
正解: 2
建築基準法の規定では,都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は,原則として,幅員4m以上の道路に 2m以上接しなければならない(建築基準法第43条第1項)。
よって,正解は 2 となる。
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