3級学科201409問50
問50: 青色申告特別控除
正解: 2
所得税において,不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が一定の要件を満たした場合,青色申告特別控除として所得金額から控除することができる金額は,最高65万円である(租税特別措置法第25条の2第3項)。
よって,正解は 2 となる。
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