3級学科201405問51
問51: 概算取得費
正解: 1
個人が所有していた土地を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算において,収入金額から控除する取得費は,概算取得費として,譲渡収入金額の 5%に相当する額とすることができる(租税特別措置法第31条の4第1項、租税特別措置法通達31の4-1)。
よって,正解は 1 となる。
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