3級学科201405問47
問47: 医療費控除の対象とならないもの
正解: 2
所得税において,医師の診療を受けるためのバス代等の通院費用や風邪の治療に必要な風邪薬の購入費用は,医療費控除の対象となる(所得税基本通達73-3,所得税法第73条第2項)が,入院の際の洗面具等の身の回り品の購入費用は,医療費控除の対象とならない。
よって,正解は 2 となる。
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