3級学科201405問46
問46: 特定扶養親族
正解: 3
所得税において,納税者の控除対象扶養親族のうち,その年の 12月31日時点で 19歳以上23歳未満である者は,特定扶養親族に区分される(所得税法第2条第1項第34号の3)。
よって,正解は 3 となる。
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