3級学科201401問60
問60: 特定事業用宅地等に該当する場合の評価額の減額
正解: 3
相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合,400平米を限度面積として評価額の 80%を減額することができる(租税特別措置法第69条の4第2項第1号,同第1項第1号)。
よって、正解は 3 となる。
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