3級学科201401問58
問58: 相続の放棄
正解: 2
相続の放棄をしようとする者は,自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として 3カ月以内に,その旨を家庭裁判所に申述しなければならない(民法第915条第1項)。
よって,正解は 2 となる。
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