3級学科201401問58
問58: 相続の放棄
正解: 2
相続の放棄をしようとする者は,自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として 3カ月以内に,その旨を家庭裁判所に申述しなければならない(民法第915条第1項)。
よって,正解は 2 となる。
<< 問57 | 3級学科の出題傾向(201401) | 問59 >>
« 3級学科201405問59 | トップページ | 長期譲渡所得 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 2級(AFP)実技202301問38(2023.01.29)
- 2級(AFP)実技202301問28(2023.01.23)
- 2級(AFP)実技202301問27(2023.01.28)
- 2級(AFP)実技202301問26(2023.01.28)
コメント