3級学科201401問56
問56: 配偶者の法定相続分
正解: 2
下記の〈親族関係図〉において,配偶者の法定相続分は,3分の2 である。
被相続人に子はないため,設例の場合,「第二順位」である直系尊属と配偶者が相続人となる(民法第900条第1項第2号)。この場合の法定相続分は「配偶者: 2/3、直系尊属: 1/3」となる。
よって,正解は 2 となる。
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