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3級学科201401問49

問49: 住宅借入金等特別控除の適用対象となる借入金


正解: 2


所得税の住宅借入金等特別控除の適用対象となる借入金は,住宅の取得等に充てるための一定の借入金で,償還期間が 10年以上の割賦償還により返済するものでなければならない(租税特別措置法第41条第1項)。


よって,正解は 2 となる。


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関連問題:
<住宅借入金等特別控除の対象となる借入金


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