3級学科201401問49
問49: 住宅借入金等特別控除の適用対象となる借入金
正解: 2
所得税の住宅借入金等特別控除の適用対象となる借入金は,住宅の取得等に充てるための一定の借入金で,償還期間が 10年以上の割賦償還により返済するものでなければならない(租税特別措置法第41条第1項)。
よって,正解は 2 となる。
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