3級学科201401問48
問48: 死亡保険金に対する課税
正解: 3
生命保険契約において,保険料の負担者と死亡保険金の受取人が同一人である場合,一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。したがって,契約者(=保険料負担者)および保険金受取人を夫,被保険者を妻とする生命保険契約において,妻の死亡により夫が受け取る死亡保険金は,所得税の対象となる。
よって,正解は 3 となる。
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関連問題:
保険料の負担者と死亡保険金受取人が同一人である場合の課税関係
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