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3級学科201401問47

問47: 給与所得控除額


正解: 3


平成25年分の給与所得の金額の計算において,給与等の収入金額が 1,500万円を超える場合,給与所得控除額は上限である 245万円が適用される。


よって,正解は 3 となる。


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関連問題:
給与所得


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