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3級学科201301問54

問54: 土地・建物の短期譲渡所得に係る税額


正解: 3


土地・建物の短期譲渡所得に係る税額は,課税短期譲渡所得金額に39%(所得税30%・住民税9%)の税率を乗じて求められる(租税特別措置法第32条,地方税法第32条)。なお,復興特別所得税は考慮していない。


よって,正解は 3 となる。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
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関連問題:
不動産の譲渡に係る税金


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