3級学科201209問55
問55: 不動産所得の損失の損益通算
正解: 1
下記〈資料〉の不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち,ほかの所得の金額と損益通算が可能な金額は,40万円である。なお,損益通算をするにあたって必要とされる要件はすべて満たしているものとする。
〈資料〉不動産所得に関する資料
総収入金額: 400万円
必要経費(※): 500万円
(※)必要経費のなかには,土地を取得するために要した負債利子の金額60万円が含まれている。
不動産所得: ▲100万円
= 総収入金額: 400万円 - 必要経費: 500万円
他の所得の金額と損益通算が可能な金額: 40万円
= 不動産所得の金額の計算上生じた損失: 100万円 - 土地を取得するために要した負債利子の金額: 60万円※
よって,正解は 1 となる。
※不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地等の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の所得の金額と損益通算することはできない(租税特別措置法第41条の4第1項)。
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