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3級学科201205問48

問48: 住宅借入金等特別控除


正解: 1


所得税法において,平成24年中に自己の居住用住宅を取得して居住の用に供した場合における住宅借入金等特別控除の控除限度額は,その年末における所定の住宅借入金等の残高に 1%の控除率を乗じて算出する(租税特別措置法第41条第4項第2号)。


よって,正解は 1 となる。


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関連問題:
住宅借入金等特別控除の控除率


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