3級学科201701問52
問52: 解約手付
正解: 3
不動産取引において、買主が売主に解約手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄することで、売主はその倍額を償還することで、それぞれ契約を解除することができる(民法第557条第1項)。
よって、正解は 3 となる。
関連問題:
« 予定利率 | トップページ | 3級学科201609問51 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 2級(AFP)実技202301問38(2023.01.29)
- 2級(AFP)実技202301問28(2023.01.23)
- 2級(AFP)実技202301問27(2023.01.28)
- 2級(AFP)実技202301問26(2023.01.28)
コメント