3級学科201701問52
問52: 解約手付
正解: 3
不動産取引において、買主が売主に解約手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄することで、売主はその倍額を償還することで、それぞれ契約を解除することができる(民法第557条第1項)。
よって、正解は 3 となる。
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