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3級学科201701問49

問49: 住宅借入金等特別控除の対象となる家屋


正解: 1


所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、取得等した家屋の床面積が 50平米以上で、かつ、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない(租税特別措置法施行令第26条第1項)。


よって、正解は 1 となる。


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関連問題:
住宅借入金等特別控除の対象となる家屋


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