3級学科201701問48
問48: 医療費控除の対象とならないもの
正解: 2
納税者Aさんが、受診した人間ドックの結果から重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療のために入院した場合、Aさんが支払った費用等のうち、入院時に病院に支払った食事代および受診した人間ドックの費用は、ともに所得税の医療費控除の対象となる(所得税基本通達73-3(1)、同73-4)が、入院の際の洗面具等の購入費用は、その対象とならない。
よって、正解は 2 となる。
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