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3級学科201609問49

問49: 損益通算することができる所得


正解: 2


所得税において、事業所得の金額(株式等に係るものを除く)の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができる(所得税法第69条第1項)(が、雑所得および一時所得の損失の金額に関しては、損益通算の対象外である)。


よって、正解は 2 となる。


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関連問題:
事業所得と損益通算できる損失


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