3級学科201609問47
問47: 一時金で受け取った満期保険金の取扱い
正解: 2
契約者(= 保険料負担者)・被保険者・満期保険金受取人がいずれも Aさんである一時払養老保険(保険期間10年、正味払込済保険料500万円)が満期となり、満期保険金600万円を一時金で受け取った場合、一時所得の金額は50万円(= 600万円 - 500万円 - 特別控除額: 50万円)となり、その 2分の1相当額が総所得金額に算入される。
よって、正解は 2 となる。
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