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3級学科201605問49

問49: 扶養控除の控除額


正解: 2


納税者Aさんの平成27年12月31日現在における扶養親族が長女(20歳)および二女(11歳)の 2人である場合、平成27年分の所得税における扶養控除の控除額は、63万円( = 長女: 63万円 + 二女: 0円)である。

控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいい(所得税法第2条第1項第34号の2)、特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の3)が、控除対象扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額または山林所得金額から、その控除対象扶養親族 1人につき38万円(特定扶養親族である場合には63万円)を控除する(所得税法第84条第1項)。扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年12月31日の現況による(所得税法第85条第3項)。


よって、正解は 2 となる。


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関連問題:
扶養控除


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