3級学科201509問46
問46: 死亡保険金に対する課税
正解: 3
保険料を負担していない者が、保険金を受け取った場合(けがや病気による場合を除く)、保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす(相続税法第5条)。したがって、生命保険契約において、契約者(= 保険料負担者)がAさん、被保険者がAさんの配偶者、死亡保険金受取人がAさんの子である場合、Aさんの子が受け取る死亡保険金は贈与税の課税対象となる。
よって、正解は 3 となる。
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