3級学科201505問48
問48: 住宅借入金等特別控除の適用を受けるための家屋の条件
正解: 1
所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには,家屋の床面積は 50平米以上で,かつ,その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない(租税特別措置法施行令第26条第1項)。
よって,正解は 1 となる。
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