3級学科201501問47
問47: 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算
正解: 3
上場株式等に係る譲渡損失の金額は,申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額と損益通算することができる(租税特別措置法第37条の12の2)。
よって,正解は 3 となる。
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