3級学科201501問32
問32: 特別支給の老齢厚生年金を受給できない者
正解: 3
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は,原則として,昭和36年(1961年)4月2日以後に生まれた男性には支給されない(厚生年金保険法附則第8条の2第1項)。
よって,正解は 3 となる。
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