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3級学科201409問46

問46: 死亡保険金の課税
 
正解: 1
 
生命保険契約において,保険料の負担者と死亡保険金の受取人が同一人である場合,一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。したがって,契約者(= 保険料負担者)および死亡保険金受取人が夫,被保険者が妻である生命保険契約において,夫が受け取る死亡保険金は所得税の課税対象となる。
 
よって,正解は 1 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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