3級学科201405問30
問30: 貸家の敷地の用に供されている宅地の価額
正解: 1
適切。相続税において,貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の価額は,「自用地としての価額 × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)」の算式により評価する(財産評価基本通達26)。
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問30: 貸家の敷地の用に供されている宅地の価額
正解: 1
適切。相続税において,貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の価額は,「自用地としての価額 × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)」の算式により評価する(財産評価基本通達26)。
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