3級学科201401問35
問35: 高年齢雇用継続基本給付金
正解 : 1
雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は,原則として 60歳到達時点に比べて,賃金額が 75%未満に低下した状態で就労している60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者で,一定の要件を満たす者に対して支給される(雇用保険法第61条)。
よって,正解は 1 となる。
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