3級学科201209問25
問25: 住宅の貸付に対する課税
正解: 1
適切。居住の用に供する住宅の貸付(貸付期間が 1カ月に満たないものを除く)には,消費税が課されない(消費税法別表第1第13号)。
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問25: 住宅の貸付に対する課税
正解: 1
適切。居住の用に供する住宅の貸付(貸付期間が 1カ月に満たないものを除く)には,消費税が課されない(消費税法別表第1第13号)。
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