3級学科201705問58
問58: 遺産に係る基礎控除額
正解: 2
平成28年中に開始した相続において、相続人が被相続人の配偶者、実子2人、特別養子縁組以外の縁組による養子2人の計5人である場合、相続税の計算における遺産に係る基礎控除額は、5,400万円である。
相続税法上の相続人の数については、実子(特別養子縁組による養子を含む(相続税法第15条第3項第1号))がいる場合、特別養子縁組以外の縁組による養子は 1人まで含めることができる(相続税法第15条第2項第1号)。したがって、設例における遺産に係る基礎控除額の計算上の法定相続人の数は、配偶者、実子2人、特別養子縁組以外の縁組による養子のうち1人の4人である。
遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」の算式によって計算される(相続税法第15条第1項)。
相続税の計算における遺産に係る基礎控除額: 5,400万円
= 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数: 4人
よって、正解は 2 となる。
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