3級学科201705問57
問57: 法定相続分
正解: 2
設例の 〈親族関係図〉 において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、3分の2 である。
被相続人に子はないため、設例の場合、「第二順位」である直系尊属と配偶者が相続人となる(民法第900条第1項第2号)。この場合の法定相続分は「配偶者: 2/3、直系尊属: 1/3」となる。直系尊属については、父はすでに死亡しており、母のみが該当する。したがって、法定相続分は、「妻Bさん: 2/3、母Dさん: 1/3」となる。
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