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3級学科201705問50

問50: 青色申告特別控除
 
正解: 3
 
事業所得または不動産所得を生ずべき事業を営む青色申告者が、正規の簿記の原則に従い取引を記録した帳簿を備え、貸借対照表、損益計算書を添付した確定申告書をその提出期限までに提出するなどの要件を満たす場合、最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができる(租税特別措置法第25条の2第3項)。
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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