3級学科201705問49
問49: 同居老親等に係る扶養控除額
正解: 2
所得税において、老人扶養親族のうち、居住者またはその配偶者の直系尊属で、居住者またはその配偶者と常に同居している者(同居老親等)に係る扶養控除額は、58万円である(租税特別措置法第41条の16第1項)。
よって、正解は 2 となる。
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正解: 2
所得税において、老人扶養親族のうち、居住者またはその配偶者の直系尊属で、居住者またはその配偶者と常に同居している者(同居老親等)に係る扶養控除額は、58万円である(租税特別措置法第41条の16第1項)。
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